当財団は、ウェザリング技術に関する「特定公益増進法人」として、唯一認可を受けている法人です。昭和56年12月に内閣総理大臣より設立認可を受けて以来、ウェザリング技術に関する事業(研究人材の育成、功労者の表彰、試験研究の助成、講演会及び試験研究)に取り組んで参りました。 これからも当財団事業の継続と更なる充実を図り、努力を重ねて参る所存でございます。 つきましては、当財団事業にご賛同いただける皆様に寄付金のご支援を賜りたく、お願い申し上げます。
1口 50,000円
1口 5,000円
当財団は、法人税法施行令第77条第1項第3号と所得税法施行令第217条第1項第3号とに規定されている「特定公益増進法人」ですので、当財団(特定公益増進法人)に対する寄付金は、その支出について、税法上の優遇措置を受けることができます。
会社などの法人が当財団(特定公益増進法人)に、寄付された場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、下記計算式のとおり、別枠の損金算入限度額が設けられています。
(所得金額×6.25%)+(資本金等の金額×0.375%)2
平成28年度税制改正により、個人の方のご寄付については、従来の「所得控除」の適用に替えて、新たに「税額控除」の適用を選択できるようになりました(2016年1月1日以降のご寄付が対象となります)。
所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
所得控除を行った後に所得税率を乗じるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得額等の40%が上限です。
所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの場合、所得控除制度に比較して減税効果が大きくなります。
※控除対象となる寄付金額は、その年の総所得額等の40%が上限です。
税額控除制度の場合、所得税の控除額はその年の所得税額の25%が上限です。
いずれの適用を受ける場合にも、ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行う必要がありますので、確定申告の際は、当財団が発行する「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」をご提出ください。 どちらがより減税効果が高いかは、所得税額等により違ってきますので、 選択の際は、税務申請のWeb情報をよくご確認いただく必要がございます。